ADRとは?
ADR(裁判外紛争解決手続)とは法的トラブルの解決方法のひとつで、“Alternative Dispute Resolution”の略称です。
「訴訟手続きによらず民事の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律 第1条)とされており、当センターでの調停手続がこれにあたります。
ADRを選択するメリット
- 簡易性
- 手続に必要な書類記入は少なく、負担を抑えての申請が可能です。
実際の紛争解決の流れも当事者同士のスケジュールに合わせて行いますので、無理なく手続を進めることが出来ます。詳しくは「フロー」のページをご覧ください。 - 迅速性
- ADRでは迅速な対応が可能ですので、和解にむけてスピーディに解決することが可能です。
そのため、手続にかかる費用も裁判に比べ安く抑えることが出来ます。 - 信頼性
- 当センターは法務省の認可をうけた正当な紛争解決機関です(認証番号 №144)。
専門的な研修を受けた立会人のもと、安心してトラブル解決に臨んで頂けます。
当センターの取り扱い業務
外国人の職場、教育環境に関する紛争
- 外国人に対する職場ハラスメント
- 外国人就労者の賃金、配置転換その他の待遇に関する不安
- 外国人の就学者に対するいじめや学校クレーム
- 職場、学校における外国に対する宗教、環境その他文化的価値観の違いに起因する紛争
自転車事故に関する紛争
- 自転車同士の衝突事故
- 自転車と歩行者の接触事故
- 自転車による物損事故