行政書士のお仕事Q&A

その他の法人設立

Q1
NPO法人とはどのようなものですか?
A
NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。平成7年1月に発生した阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。
※1 認定NPO 法人とは
認定NPO 法人とは、NPO 法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO 法人をいいます(法2③、44①)。
※2 特例認定NPO 法人とは
特例認定NPO 法人とは、NPO 法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO 法人をいいます(法2④、58①)。
Q2
NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか?
A
福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。
Q3
どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか?
A
NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の20分野に活動範囲を限定しています。
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
Q4
NPO法人となるにはどうすればいいですか?
A
①.法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
  1. 特定非営利活動(活動範囲が上記の20分野)を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
②.要件が整ったら、所轄庁(都道府県知事等)へ認証申請を行います。
認証申請から所轄庁(都道府県知事等)の認証・不認証の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後3ヶ月以内とされています。
(注)所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から2カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を行うこととなります。
Q5
一般社団法人・一般財団法人とはどのようなものですか?
A
一般社団法人・一般財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
一般社団人法人・一般財団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利も目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。
なお、一般社団法人は、設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。また、社員総会のほか、少なくとも1人は業務執行機関としての理事を置かなければなりません。
一般財団法人には、評議員、評議委員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
※一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して公益社団法人又は公益財団の認定を受けることができ、認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用することができます。